>>建築確認とは?
”建築確認”とは工事に着工する前、建物と地盤のプランニングが決まり次第行う申請です。
打ち合わせで決まったプラン(お家の設計図)が建築基準法に適合性を”特定行政庁”または”確認検査機関”で確認する制度です。
これは建築基準法に記載されている事項で必ず提出しなければならないものです。また建築確認後に発行される”建築確認済証”がなければ着工することさえできません。
確認する箇所は以下になります。
- 用途地域制限
- 建坪率・容積率
- 道路斜線・北側斜線・日陰規制
- 耐火建築物・準耐火建築物・防火構造
- 24時間換気
- 建築面積・延床面積
- 建築協定
- 外壁後退
- 絶対高さ
- 天井高さ 等
建築確認後の変更
生涯共にするマイホームです。納得できなければトコトン打ち合わせを重ねること。
着工後、”できる限り”「こうすればよかった…」とならないようにすることが重要です。
施工業者が”建築確認”を申請しますが基本的に申請後の変更は難しい場合が多いです。
例えば、間取りの変更は”可能”です。しかし、困難であることも事実です。
建築確認後に変更をする際は”軽微な変更”、”計画変更”の届出を再度する必要があります。
名称の言葉の通り、この2つは大きく違いがあります。
軽微な変更
「変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の計画の変更」となります。
例を挙げると居室の床面積の減少や壁の位置変更等です。
基本的に主要構造体に影響が無い場合は”軽微な変更”で対処可能です。これは届出をするだけで完了します。
施工業者・変更箇所にもよりますが、多少の手数料で済む場合が多いです。
- 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更
- 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更
- 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更
- 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
- 建築面積が減少する場合における建築面積の変更
- 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更
- 用途の変更
- 構造耐力上主要な部分であって、基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材の位置の変更
- 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更
- 構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取り付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更
- 建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更
- 井戸の位置の変更
- 開口部の位置及び大きさの変更
- 天井の高さの変更
- 建築設備の材料、位置又は能力の変更
計画変更
計画の変更となると話は飛躍します。
”軽微な変更”で対処できないもの、わかりやすく言うと”変更後の建物が建築基準法上で問題ないもの”が大きなポイントです。
例として挙げると間取りの大幅な変更、敷地に対するお家の配置位置の変更等です。
間取りが大きく変わっていた場合は構造体に大幅な変更を加えることになりますし、構造体を支えている基礎から形を変える必要があります。
お家の配置位置の変更は道路斜線・北側斜線・日陰を計算し直さなければなりませんし言葉で言うより複雑な問題です。
実際問題で規則に記載がないものが多くあります。全ての状況を事細かに記述するのは不可能であるからです。そのため微細な変更だと思っていても特定行政庁では”計画変更”と判断されることがあります。
”計画変更”と判断された場合は再度、建築確認申請を一から行う必要があり、別途大きな費用と手間ががかかります。
>>Point
状況にもよリますが、”軽微な変更”は現実味があります。”計画変更”は可能ではあるが、ほぼ不可能と認識していただいて良いと思います。それはお金のリスクだけではなく、工程的にも大幅に遅れてしまう可能性があるからです。厳しいようですがお客様は貴方だけではありません。
そして建築確認後、現場は動き出します完了まで止まりません。建築確認前に肝を据えてお家造りを考えていただければと思います。
アドバイスするならば、妥協は必要です。