住まいの重要ランキング上位、それは境界線。
新築時はもちろんのこと
把握しておかなければ隣人とのトラブルにつながります。
これが最も厄介。
境界の種類
- 敷地境界線
- 隣地境界線
- 道路境界線
境界線には3種類あり、いずれも”境界標”や”境界杭”が決められた位置に存在します。
この境界標または境界杭を直線で結んだ線が”境界線”です。
敷地境界線は”隣地境界線”と”道路境界線”の総称です。
道路境界線とはなんぞ
道路境界線とは、道路と土地などの境目となる線のことです。
参考画像の赤い線が敷地と道路の境界です。
この境界を超えてカーポートや擁壁などを設置することはできません。
道路境界のトラブル事例
カーポートの”屋根”が少しだけ道路にハミ出してしまった場合です。例え数cmでも道路上空にある場合は建築基準法違反です。
建物とはしっかり図面通り建てられているか”中間検査”、”完了検査”の2段階に分けて検査を行います。これが指摘されるのは”完了検査時”、タイミングとしてはお家の引渡し間近ですから、その後の遅れは引渡しの遅れを意味します。
道路境界線からは10cm程度の間隔をあけることをお勧めします。
道路斜線に注意
道路斜線とは、道路の日照・採光・痛風の妨げにならないよう、周囲に圧迫感を与えないように建築物の高さを規制するルールのことです。
これは一括りに決められたものではなく、用途地域、容積率、道路の幅などの状況で変わりますので注意が必要です。
道路の管轄
一般的な車が走行する”公道”は”国土交通省”
農作業車などが走行する”農道”は”農林水産省”
これに該当しない個人・法人が所有する道路を”私道”と呼びます。
道路はどこからどこまで?
道路とは”側溝の外側から反対の側溝の外側まで”です。
場所によっては側溝がない所もありますが、その場合はアスファルト外側が道路となります。
大前提として、土地が道路に2メートル以上接していなければ住宅を建築することができません。
”接道義務”と言い、火災や災害時における安全確保を目的としたルールです。例えば火事になった場合消防車が敷地内に入って来れないなんて大変ですからね。
建築基準法と道路の関わり
建築基準法第43条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
国土交通省
隣地境界線とはなんぞ
隣地境界線とは、隣接する土地の境界線を指します。
敷地には境界の印がある場合が多いです。というのも、本来は印がなければならないのですが経験的についていない場合が多いのです。
その場合はしっかりとした調査をする必要があります。
境界の確定
境界の確定は隣地する所有者全員の合意が必要です。
民有地(私有地)の隣人、官有地(公有地)の役所の双方と合意が必要不可欠です。
お隣の土地との間の境界だけを確定させたいのであれば、民有地同士の”民民査定”を行います。
道路等が絡む境界を確定させたいのであれば管轄する役所立ち会いのもと”官民査定”を行わなければなりません。
簡単に説明すると、どちらとも書類を元とした話し合いです。
境界線を示す”印”がどこにも見当たらない場合、まずは”土地家屋調査士”に測量を依頼し、土地の形を明確化しましょう。
その後、隣接する土地所有者と話し合いをし確定させていく必要があります。
隣地境界線のトラブル事例
またこの隣地境界線はトラブルになる場合が非常に多い。
例えばブロック等の中心が隣地の境界となっている場合。この場合、書類上はブロックの半分が自分の所有物、もう半分が隣人の所有物となりますが、実際にはどちらかが引かなければなりません。トラブルの元ですから、土地購入時に把握しましょう。
次に隣地境界線に物置などが近すぎる場合。
例え敷地内だとしても隣人からしてみれば良い気持ちはしませんね。50cm程度は離れて設置することをお勧めします。
point
冒頭でもお話ししましたが、敷地境界線はしっかりと把握しておかなければなりません。
道路境界線を把握しなければ理想の建物を建てることすらできませんし、
隣地境界線を把握しなければ後々のトラブルに繋がります。