低炭素住宅とは?
建築物における生活などに伴って生じる二酸化炭素の排出を抑えるために対策した、地球環境を考えた優しい住宅を指します。
2012年に施工された”都市の低炭素化の促進に関する法律”により、”低炭素建築物認定制度”が創立されました。
これにより、低炭素住宅を建築した場合は減税など様々な恩恵を受けることが可能となりました。
簡単に
地球環境に優しい建物を建てることで減税や金利の引き下げなど手助けしますよ!
認定する建物は高断熱性能で省エネルギーですから光熱費も減りますし一石二鳥ですよ!
と言うことです。
メリット
- 住宅ローン借入金利引き下げ
- 容積率の不参入
- 光熱費削減
デメリット
- 建築コスト増加
認定の対象
- 省エネルギー基準を越える省エネルギー性能を持つこと
- 低炭素化に資する措置を講じていること
- 選択項目
省エネルギー基準とは地球環境問題の解決に向けて住宅の省エネ化を講じる基準です。
低炭素住宅は、この省エネルギー基準を上回る性能でなくてはなりません。
となると、まず以下の2つの項目の高性能化・効率化が求められます。
外皮の熱性能
”断熱性能”、”日射の遮断性能”
地域ごとに基準が定められていて、
その基準を越えた性能が求められます。
一次エネルギー消費量
お家の暖房設備や換気設備などの
エネルギーを数値化し合計したもので
効率化が求められます。
建築省エネ機構
1.外皮の熱性能
室内の熱が室外へ流れる割合を”熱貫流率”といいます。
この値を”U値”と呼び、断熱性能を表す重要な指標の一つです。
(壁・床・天井・開口部などからの熱損失の合計から外壁などの外皮表面積を割った数値)
外皮性能の基準値は各地域ごとに設けられています。熱損失の基準値が北海道と沖縄で同じではおかしいですからね。
”設計外皮の熱性能”・”設計日射熱の取得率”が”基準外皮の熱性能”・”基準日射熱の取得率”よりも小さければ適合したことになります。
建築省エネ機構
2.一次エネルギー消費量
1次エネルギー消費量は基準値が一定ではありません。建物の地域、床面積、冷暖房設備の使用量などにより基準値はケースバイケースです。
”設計1次エネルギー消費量”が”基準1次エネルギー消費量”よりも小さければ省エネ基準に適合したことになります。
例1 居住人数などの違い
床面積が大きいほど居住人数が多いと想定されるために基準値は大きく設定されます。
床面積が大きい → 基準値が大きい
床面積が小さい → 基準値が小さい
例2 地域の違い (暖房設備)
寒冷地と温暖地では暖房設備の使用量に大きな違いがあります。
寒冷地 → 基準値が大きい
温暖地 → 基準値が小さい
各設備ごとに基準値がありますが、合計した数値が基準値をクリアしていれば適合となります。
3.選択項目
下記項目の中から2つ以上該当することが条件です。
この中に”木造住宅”の項目がありますので、一般的な木造住宅であればクリアしています。
1.節水対策
主に節水機器の設置
- 節水仕様のトイレ
- 食器洗洗浄機の設置
2.エネルギーマネージメントに関する取り組み
主にエネルギーの効率化等
- HEMSなど電気の視覚化
- 太陽光蓄電池の設置
3.温暖化対策
主に地球環境問題
- 屋上、壁面緑化
- 敷地の高反射舗装
4.体躯における低炭素対策
主に住まいの長期化
- 住宅性能基準の”劣化対策等級3”の取得
- 木造建築
- 高炉セメント、フライアッシュセメントの使用